保険医療機関の書面掲示について

当院は、厚生労働省が定める次の施設基準に適合している旨、厚生局長に届出を行なっております。

診療科目
皮膚科疾患全般、美容皮膚科、小児皮膚科、アレルギー科、日帰り手術
指定許可事項
保険医療機関/生活保護指定医療機関/難病指定医療機関/被爆者一般疾病指定医療機関/労災保険指定医療機関/結核指定医療機関
医師・管理者
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医 医学博士 大津なかしま皮膚科・美容皮膚科 院長 中島 聡子

基本診療料の施設基準

【明細書発行体制等加算】

当院では、患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点等から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行いたします。

明細書は、行われた検査や手術等の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計にてその旨お申し出下さい。

なお、窓口負担額のない患者さまにも明細書を無料で発行いたします。明細書の発行を希望する方は、会計にてその旨お申し出下さい。

特掲診療料の施設基準

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ)
  • 医療情報取得加算
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 病理診断管理加算1
  • 下肢創傷処置管理料
  • 酸素単価

医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算について

当院は「オンライン資格確認」を行う体制を有しており、診療情報(受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他)を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めているため、厚生労働省の定めに従い、点数を算定しております。また、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。

※医療DX推進体制整備加算は、当院におけるマイナ保険証の利用実績に応じた点数を算定致します。

<医療情報取得加算>

  • 初診時(1カ月に1回)
  • 再診時(3カ月に1回)

<医療DX推進体制整備加算>

  • 初診時算定

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者の医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。尚、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

※法令が定める施設基準に該当するため、診療報酬の規定により再診時に明細書発行加算を算定しております。この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので、明細書の費用ではありませんのでご了承ください。

診断書・証明書について

当院では、診断書・証明書について自費でご負担いただいております。

  • クリニック様式診断書 2,200円
  • 生命保険提出診断書 5,500円
  • 自賠責診断書 5,500円
  • 自賠責診断書(再発行) 3,300円
  • 診断書兼診療状況報告書(PTA共済・負傷共済) 2,200円
  • 通院証明書 1,100円

※税込み価格

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者の医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

※法令が定める施設基準に該当するため、診療報酬の規定により再診時に明細書発行加算を算定しております。この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので、明細書の費用ではありませんのでご了承ください。

一般名処方加算について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。

ご理解、協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。これにより、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。